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365日、迅速な対応! 水のトラブルや設備のリフォームなら「住まいる水道」

365日、迅速な対応! 水のトラブルや設備のリフォームなら「住まいる水道」

日常生活を送っていると、突然に水のトラブルが発生します。洗面所がつまり、水が流れなくなった。子どもがトイレに小さな人形を落としてそのまま流してしまい、トイレがつまってしまった。キッチンの蛇口から水が漏れて止まらない ……。このようなトラブルが発生してしまうと日常生活はストップしてしまいます。そこで修理をお願いしたいと思うが、どこに連絡していいのか、わからなくて困ってしまうことはありませんか。このようなときに頼りになるのが、「住まいる水道」なのです。

「住まいる水道」とは、東京都練馬区に本店を置く「株式会社住まいる設備」の屋号で、水のトラブル対応や各種部品の取付・交換、給排水工事、法人様向けのメンテナンスサービスなどを行っている会社です。水道修理・水漏れ修理、トイレのつまりやシャワーヘッドの交換など、水回りのトラブルにすべて対応していただけます。
利用の仕方は簡単です。まず、トラブルが発生した状況を電話で説明します。トラブルの箇所はどこなのか。キッチンなのか、洗面所なのか。また、つまってしまったのか、水が漏れて止まらないのか。住まいはマンションなのか、一軒家なのか。住所はどこか。これらを説明します。
そうすると、話の内容から修理費の概算と到着時間などが連絡されます。その費用と時間でよければ、修理訪問を依頼しましょう。ほどなく、担当スタッフが到着し、トラブル箇所を確認して緊急を要するときは応急処置がなされます。その後は、状況を確認して原因を判断し、交換必要な部品と作業の手順、作業時間と正確な見積額などの説明となります。疑問や質問があればこの時に聞きましょう。説明内容に納得すれば、作業が開始。修理交換後には、水漏れやつまりなどのトラブルが解消されていることを確認して作業は終了です。

修理には知識と経験の豊かなスタッフが担当します。修理後には再びこのようなトラブルが発生しないよう、予防策についてもアドバイスしていただけますので、安心してお任せすることができます。また、費用も作業前に確認した金額です。知らないうちに請求額が増えていたということは、決してありません。24時間、365日対応で、夜間でもOKです。ただ、夜間の作業で大きな音が出る場合には、ご近所様に配慮し、作業が翌日になることもあります。
もちろん、出張料・見積料は無料。修理した部分については、作業後1年~3年の保証と無料点検などのアフターサービスもついきます。

「住まいる水道」は、水のトラブルで困った時にすぐに対応していただける会社です。修理だけではなく、設備のリフォーム(トイレ・風呂・洗面台)なども扱っておられますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

2017年9月20日水曜日

マンションの水漏れで弁償や修理に保険を使うために|住まいる水道

マンションに居住する人にとって、火災よりはるかに頻度が高いといわれるのは水漏れによる事故です。マンションの築年数が古いものになればおのずとこういった事故への対策が必要になってきます。自分が原因元になる可能性も、そして被害者になる可能性も充分にあります。ある日突然起こるかもしれない事故について、弁償や修理のために保険加入をしておきたいものです。水漏れの場合はまずその原因を調べる事が大切で、それによって対処が違ってきます。

共有部分に原因がある場合はマンションの管理組合に補償をしてもらう必要がありますし、専有部分に原因がある場合では個人賠償責任保険などで被害者に弁償することになります。次に被害にあってしまった場合では、加害者が損害賠償に応じるまでに調査や責任の所在の追及など時間がかかる事があります。この場合加入している火災保険で修理を進めたり示談交渉をしてもらう事ができます。

水漏れが止まったら、濡れて使えなくなったものなどもリストアップする事で補償してもらえる事もありますので、保険会社に契約内容を相談してみましょう。水漏れは誰にでも起こり得る事故だからこそ、対処方法を知り、備えておく事で安心に繋がります。

築年数が長いマンションは水漏れが心配


マンションを所有していたり入居している方にとって水漏れは心配の種です。修理費用だけでなく、被害が他の人にまで広がってしまった場合は賠償責任にまで発展してしまったりすると費用も高額になってきます。特に築年数の長い建物では注意が必要です。

築年数が長くなってくると当然経年劣化による腐食や故障などが増えていきます。例えばよくある例では、排水管にヒビが入り水が漏れる、トイレのつなぎ目のパッキンが腐食して水が漏れる、壁や天井からの雨漏りなどです。分譲マンションの場合、共有部分と入居者の専用部分があり、その故障箇所と原因で責任の所在が違ってきます。その責任の所在をめぐってトラブルになったり、場合によっては裁判に発展したりする場合もあります。

例えば床下配管の場合、位置的には専用部分に位置していても、構造上その部屋の住人では管理できない場合や、原因も経年劣化によるものであれば所有者(貸主)や管理会社の責任になるのが一般的です。

また入居した時の契約でトラブルになることもあります。入居する時にそういった責任の所在も契約書で書面にしてると思いますが、その契約書の書き方によってトラブルになることもあります。まずは問題になる前に水回りの点検をするなど、あらかじめ対策をとっておくと良いでしょう。 わからない事がありましたらお気軽に住まいる水道までご相談下さい。

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