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365日、迅速な対応! 水のトラブルや設備のリフォームなら「住まいる水道」

365日、迅速な対応! 水のトラブルや設備のリフォームなら「住まいる水道」

日常生活を送っていると、突然に水のトラブルが発生します。洗面所がつまり、水が流れなくなった。子どもがトイレに小さな人形を落としてそのまま流してしまい、トイレがつまってしまった。キッチンの蛇口から水が漏れて止まらない ……。このようなトラブルが発生してしまうと日常生活はストップしてしまいます。そこで修理をお願いしたいと思うが、どこに連絡していいのか、わからなくて困ってしまうことはありませんか。このようなときに頼りになるのが、「住まいる水道」なのです。

「住まいる水道」とは、東京都練馬区に本店を置く「株式会社住まいる設備」の屋号で、水のトラブル対応や各種部品の取付・交換、給排水工事、法人様向けのメンテナンスサービスなどを行っている会社です。水道修理・水漏れ修理、トイレのつまりやシャワーヘッドの交換など、水回りのトラブルにすべて対応していただけます。
利用の仕方は簡単です。まず、トラブルが発生した状況を電話で説明します。トラブルの箇所はどこなのか。キッチンなのか、洗面所なのか。また、つまってしまったのか、水が漏れて止まらないのか。住まいはマンションなのか、一軒家なのか。住所はどこか。これらを説明します。
そうすると、話の内容から修理費の概算と到着時間などが連絡されます。その費用と時間でよければ、修理訪問を依頼しましょう。ほどなく、担当スタッフが到着し、トラブル箇所を確認して緊急を要するときは応急処置がなされます。その後は、状況を確認して原因を判断し、交換必要な部品と作業の手順、作業時間と正確な見積額などの説明となります。疑問や質問があればこの時に聞きましょう。説明内容に納得すれば、作業が開始。修理交換後には、水漏れやつまりなどのトラブルが解消されていることを確認して作業は終了です。

修理には知識と経験の豊かなスタッフが担当します。修理後には再びこのようなトラブルが発生しないよう、予防策についてもアドバイスしていただけますので、安心してお任せすることができます。また、費用も作業前に確認した金額です。知らないうちに請求額が増えていたということは、決してありません。24時間、365日対応で、夜間でもOKです。ただ、夜間の作業で大きな音が出る場合には、ご近所様に配慮し、作業が翌日になることもあります。
もちろん、出張料・見積料は無料。修理した部分については、作業後1年~3年の保証と無料点検などのアフターサービスもついきます。

「住まいる水道」は、水のトラブルで困った時にすぐに対応していただける会社です。修理だけではなく、設備のリフォーム(トイレ・風呂・洗面台)なども扱っておられますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

2017年9月20日水曜日

マンション階下への水漏れ被害と修理|住まいる水道

近ごろでは、居住者の不注意や排水溝の経年劣化などによって、水漏れトラブルに悩みを抱えている人々が増えてきています。特に、多くの人々が暮らしているマンションの浴室やキッキンなどに水が溢れてしまい、マンションの階下の部屋まで水漏れしてしまう恐れもあります。そのような緊急事態にも即座に対応してくれるのが、地域に密着した地元の専門業者なのです。

経験豊富でノウハウを身につけたスタッフが24時間いつでも相談を受け付けていますので、安心して任せられると厚い信頼を得ています。また、水漏れ被害にあってから数時間以内に駆けつけてくれるスピーディーな対処と高度なテクニックは、多くの住民たちの間で感謝されているのです。修理にかかる費用も非常に安く、お手頃な値段で上質なサービスを受けられる点も口コミによる評判が高まっている理由となっています。

このように、マンション階下への水漏れにも柔軟かつ適切に対応してくれるスペシャリストは、非常に心強い味方として真っ先に選ばれているのです。困った時には何でも相談に乗ってくれる親しみやすさも魅力といえます。今後も正確で安全性の高い作業内容で地域全体に貢献していくことになります。住まいる水道では熟練のスタッフが対応致しますのでお気軽にご相談下さい。

マンションの水漏れ。自己負担のケース


アパートやマンションに住んでいると、水漏れのトラブルは重大かつ面倒な問題です。水漏れをした場合の修理費用や場合によっては賠償費用も発生する場合もあり、費用も高額になりがちなのが水漏れトラブルの厄介な所です。その費用をマンションの入居者側の自己負担になるのか、貸主側や管理会社の負担となるのかで木になると思います。時にはトラブルになることもあるので、あらかじめチェックして備えておくと安心です。

費用の負担を誰が負うかは原因と原因箇所となどで決まります。分譲マンションその原因箇所が共用部分と入居者の専用部なのか、経年劣化なのか入居者の故意や間違った使い方をした事故など人為的な過失によるものなのか等です。

例えばトイレからの水漏れの場合ですと、一番多い原因はパッキンの腐食によるものです。長年の使用による経年劣化によるものですが、トイレは入居者の専用部分になります。この場合一般的には専用部分であっても貸主の所有者があらかじめ対策を取らなかったとして入居者に費用を請求はできません。

他にトイレが原因のものとして詰まりが原因のものがあります。入居者が故意や間違って異物をトイレに流して詰まった場合は入居者の人為的な過失ですので入居者の負担になることがほとんどです。

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